全ての建物やその建物に付属している設備には耐用年数が定められています。減価償却資産の耐用年数等に関する省令として、国税庁のホームページに掲載されています。給排水設備やガス給湯器などのガス設備に冷暖房設備など、それぞれに耐用年数がありガス給湯器の場合は10年から15年になります。法定耐用年数が定められている理由は、所有している不動産を売却する際に減価償却費用を計算するためです。不動産を売った時に発生したお金は譲渡所得となり、価格に応じて譲渡税がかかります。課税対象となる譲渡所得は売却価格から、購入費用や仲介手数料に工事費用などの経費を除いたものになります。土地と違い建物は年数が経過すると価値が失われていくため、購入費用は購入時の価格から損失したと考えられる価格を除いた価格になります。この減価償却費用を正しく導き出すために、国税庁が掲載している法定耐用年数が使われます。賃貸物件から入居者が退去する際にはクロスやフローリングなど床の張替え、設備の修理や交換など入居前の状態に戻す原状回復工事が行われます。故意の過失による設備の損傷の修理は、入居者の負担になるケースが多いです。ガス給湯器など借りた時既にに設置されていた設備は、大家側が入居者に提供した設備と考えられます。設置されてから耐用年数以上経過していた場合のガス給湯器などの設備には、入居者が負担する費用はないものと考えられます。そのため修理や交換の費用は大家側の負担にケースが多くなります。