ガス給湯器はガスを燃焼させてお湯を出す仕組みとなっているため、その安全確保のために法律で設置基準が設けられています。基本的にはガス給湯器の排気口と可燃物との距離を一定間隔以上取ることや、同様に給湯器本体と燃えやすい物との距離を取ること、及び建物の窓等と廃棄の噴き出し口との距離がそれぞれ法律で定められており、この基準が満足できなければガス給湯器を設置することはできません。
ガス給湯器の設置基準は様々なトラブルの発生を未然に防ぐものであるため、設置をする際にはその条件は確実に守らなければならないものです。また安全対策のためにはそれ以上に余裕を持って距離をとり、また様々なメンテナンスを行う際にも必要なスペースを確保することが望ましくなっています。そのため設置基準は単に法律で定められているから守らなければならないと言うものではなく、様々なトラブルを未然に防ぐためにも必要最低限の項目であることを意識することが必要です。
ガス給湯器には大きく分けて室内型と室外形がありますが、その設置基準は同様のものとなっているため屋内型の設置の場合には特に注意をすることが必要です。また屋外型であっても周辺に燃えやすい物などが飛散してくる恐れがないことを十分に確認しなければなりません。屋外に設置し枯葉等が舞い込む恐れのある場所は特に注意が必要で、場合によってはその基準を満たしていないと判断されることもあるため十分に注意をすることが必要です。